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弁護人出廷し結審=弁論続行は認めず−検察、死刑求める・母子殺害上告審 1999年4月に起きた山口県光市の母子殺害事件で、殺人などの罪に問われた当時18歳の少年だった被告(25)の弁論が18日、最高裁第3小法廷(浜田邦夫裁判長)で開かれ、先月の弁論期日に出廷しなかった弁護人の安田好弘弁護士らが「1、2審判決には事実誤認がある」として、弁論の続行を求めた。しかし、同小法廷は認めず、追加の主張は1カ月以内に書面で提出するよう求めて結審した。 同小法廷が弁論を開いたことから、1、2審の無期懲役判決が見直される可能性がある。判決期日は後日指定する。 安田弁護士らは「遺体の鑑定書を見れば分かるように、殺害方法の事実認定が誤っており、母子に対する殺意はなかった」と主張。「被告には十分な弁護を受ける機会が保障されるべきで、誤った事実で人を裁くことはあってはならない」と訴えた。 一方、検察側は量刑不当を理由に上告しており、改めて「犯行は冷酷非情」として、死刑判決の必要性を強調。弁論続行の主張については「弁護側は上告しておらず、必要はない」と反論した。 (時事通信) - 4月18日19時1分更新 ■ 1、2審判決には事実誤認があるとした弁護側の主張 (メディアでの会見で) @ 騒ぐ弥生さんを黙らせようと口を押さえたつもりの右手がたまたま喉にいった 殺意はなかった A 性行為も弥生さんが死んだ後に行われたため強姦には当たらない B 赤ん坊については泣き止ますために首に紐で蝶々結びしようとしただけ C よって1審、2審の無期懲役は厳しすぎる 減刑すべき まず私はこの母子殺害事件の内容をほとんど知らなかった。 判決後,夫である本村洋さんがテレビで怒りで体を震わせて涙を流しているを見て,また「判決を聞いて負けたと思った。これでは墓前に報告できない」という発言を聞いて,初めて関心を持ったのである。 事件を調べているうちに,死刑を求刑された犯人の少年(19歳)に対し、3月22日に山口地裁の渡辺了造裁判長が言い渡した無期懲役判決(なお、検察は控訴)の要旨をあるサイトで見つけたのでこれを三つに分けて要約して紹介する。 1◇罪となるべき事実◇ 【第1】 (この殺害後強姦乳児虐殺少年は)…主婦(当時23)に強姦しようと企て、暴行を加えたが、主婦が大声を出して激しく抵抗したため、殺害したうえで目的を遂げようと決意し、窒息死させて殺害後、乱暴した。 【第2】 (さらに)…当時11カ月の長女が激しく泣き続けたため、床にたたきつけるなどしたうえ、首にひもを巻いて強く引っ張って絞め付け、窒息死させて殺害した。 【第3】 主婦の現金約300円及び地域振興券6枚(額面計約6,000円)など在中の財布1個(時価計約17,700円)を窃取した。 言うまでもないが,殺人は,ある個人が個人である基本的根拠をなす生命(人権の基本)を侵害するものである。 彼はその主婦の身体を性的な対象として物体化する目的によって,彼女を殺害した。 これは財物を奪う目的によって殺害するよりも,更に罪が深く,非人間的である。 殺害後に強姦するというのは,その個人の生命侵害にとどまらず,死体を損壊し,身近な人々の想像世界での思い出の身体を侵害するもので,罪は累乗されるべきものである。 火葬されて身体が消える以上,どんな殺人でも,慣れ親しんだ人々にとってその個人の思い出の身体の侵害を伴うものではある。 だが,殺害後強姦されたとか,殺害時に床に叩きつけられたとか,被害者がむごたらしい仕打ちに遭った場合,身内の人々にとっての,被害者の思い出の身体への侵害は激しいものがある。 単に見た目の死体損傷を言うのではなくて,慣れ親しんだ人々の想像世界での精神的損傷を言うのである。 これはただの殺人ではない。身近な人々にとっての,その個人の思い出の身体をも激しく侵害している。 その主婦の生きている時の意志,こんな奴に身体をおもちゃにされてたまるかという意志=人格権が侵害されていることが明白なのに,今まで身近な人々の思い出の身体という表現を用いたのは,従来の判例の大多数が、「人格権は、死亡により消滅する」としているからである。 87年,大阪地裁が,死亡女性エイズ患者について,『フォーカス』などの,写真入り「不特定多数と売春」の報道に対し,「亡き娘に対する敬愛追慕の情という両親の人格権を著しく侵害した」として、遺族の人格権侵害という形で、間接的に死者の人格権の保護を認めたのが例外的な判例であるからである。 この殺害後強姦乳児虐殺少年の裁判で,裁判所の入り口の廷吏が,「裁判長の心証を悪くする」と言って,夫本村洋さんが殺された主婦の遺影を抱いて入廷するのを阻止したらしいが,それが可能であったのは「死者に人格権はない」という判例が多数だからである。 死者に人格権があれば,被害者の入廷を禁止できるわけもないのである。 殺された主婦は蘇ってでも犯人を殺したいであろう,死刑宣告を見たいにちがいない。廷吏は,おそらく渡辺了造裁判長の同意の上で,この死者の人格権を踏みにじっているのである。 主婦の遺影を,「これは写真ではない,霊魂だ,あなたはむごたらしく殺された死者の霊魂をこのうえ突き飛ばすのか」と言って,持ち込もうとすれば,廷吏のよって立つ根拠は「死者に人格権はない」ということしかなくなるのである。 後略) document 世相心理事例集 2000/4/15 『光市の母子殺害裁判』1より抜粋 http://www.jttk.zaq.ne.jp/baags702/jihyou013.html 今回の弁護人不出頭に関して、元検事で現在弁護士の方がブログでこう分析されています。 そして、この様な事態が招く法曹界への危機を論じて居ます。 最近、同事件の弁護人に、松本智津夫被告の一審の主任弁護人を務めた安田好弘弁護士ら2人が就任したようです(ニュース)。 松本公判と同様の訴訟戦術と見られるものであり、予想された事態であると思われます。 次回期日も出頭する保証はありません。 弁護人としては、選任されたばかりなので準備ができない、という言い分があるかもしれませんが、そのような言い分がいつでも通るとなりますと、被告人が弁護人の解任と選任を繰り返した場合には、いつまでたっても法廷が開けないという事態に陥ります。 そのような事態は、国民感情から見ても到底容認できないところだと思われ、最高裁の忍耐がどこまでもつか分かりませんが、弁護人が不出頭を続ければ弁護人抜きで弁論をやってしまう可能性があります。 最高裁が必要的弁護事件で弁護人抜きで審理した事件の上告を棄却した例もあります。 安田弁護士としては自らの信念に基づいて引き延ばしをしておられるのでしょうが、もし、ここでまた弁護人抜き裁判の実例が作られると、弁護人抜き裁判法案が大きな顔をして提出され、可決されてしまう恐れが生じてきます。 すでに公判前整理手続期日においては、弁護人が出頭しないときは、裁判長の職権で別の弁護人を選任しなければならないという規定があるのです(刑訴法第316条の8)。 弁護人抜き裁判法案のハードルはかなり低くなっています。 その観点でいいますと、安田弁護士が次回期日も欠席するとしますと刑事弁護全体に対して危機的状況を生みだすものとして、強く批判されるべきであると考えます。 追記 こちらの記事のほうがより詳しく報じています。 山口の母子殺害、弁護士欠席で口頭弁論開けず…最高裁(2006年3月14日21時4分 読売新聞) 死刑廃止運動を進める安田好弘、足立修一両弁護士が、今月6日に辞任した弁護士に代わって就任。「日本弁護士連合会が開催する裁判員制度の模擬裁判のリハーサルで、丸一日拘束される」との理由で、この日の法廷を欠席した。(中略)安田弁護士らは今月7日付で、弁論を3か月延期するよう求める申請書も最高裁に提出しているが、翌日却下されていた。安田弁護士はこの日、「被告の言い分に最近変化があり、接見や記録の検討を重ねる時間が必要。裁判を長引かせる意図はない」とする声明を出した。 いずれの予定も弁護人就任の時点で分かっていたことのはずです。 模擬裁判のリハーサルが死刑が予想される事件の最高裁の弁論以上に重要な予定であったのかどうかは見解が分かれるのかもしれませんが、少なくとも最高裁にとっては説得的な理由ではないでしょう。 さらに追記 安田弁護士らは今月7日付で、弁論を3か月延期するよう求める申請書も最高裁に提出しているが、翌日却下されていた。 電光石火で却下されているようです。 やや穏当を欠く憶測になりますが、もし安田弁護士以外の弁護士だったら、最高裁は弁論の延期を認めたかもしれません。 法曹界は村社会ですから、人を見るというところはあるように思います。 もうひとつ追記 「被告の言い分に最近変化があり、接見や記録の検討を重ねる時間が必要。」 これも憶測ですが、 一審、二審では被告人は、「少年時の犯行だから死刑にはならないだろう」とたかをくくっていた。 実際、判決はそうだった。 ところが検察は上告し、最高裁は弁論を開くことを決定。 弁護士から、「最高裁が弁論を開くということは二審判決を変更するつもりである場合が多い。二審判決の変更とは死刑を意味する。」と聞かされて大あわて。 そうなると、被告人の言い分に変化が表れるのも当然ですね。 猫かぶりの反省をするつもりなのか、本当にびびって反省しているのかわかりませんが、仮に後者だとしても、自分の命が他者によって奪われるという現実に直面しないと、他人の命を奪ったことの重大性に気付かない人間がいるように思います。 私が死刑に矯正的意義を認めるのは、そういう意味からです。 決定的追記(H18/3/15) 今朝の読売新聞を読んでみますと、本件を審理している最高裁第3小法廷の浜田邦夫裁判長が5月下旬で定年退官するんですね。 弁護側の意図が120%明瞭になりました。 浜田裁判長の定年退官前に結審していなければ、浜田裁判長の後任者を含めてあらたに合議をして死刑か否かを決めることになりますから、死刑に消極的な裁判官が浜田裁判長の後任者になることを期待して、死刑判決を考えている現在の合議体による判決を回避しようとしているわけです。 つまり訴訟遅延行為であることは明白です。 ■ 元検弁護士のつぶやき http://www.yabelab.net/blog/2006/03/14-183615.php 続報 4月21日掲載 ●光市母子殺害事件の上告審弁論について 本件の裁判はさらに長期化しますが、長期化の原因の所在を敢えて指摘するとしますと、結果論ではありますが、安田弁護士ら弁護人側にあるのではなく、無期懲役を宣告した原審の高裁にあると言うべきでしょう。 詳細は以下を参照 http://www.yabelab.net/blog/2006/04/19-142053.php ドタキャンした安田好弘弁護士は、死刑廃止運動のリーダー的存在だそうです。 今回の審理の日程は去年の暮れには決定していたので、今回の弁護士を交代して引き受けた際に当然知っていたはずです。 出廷が前提であったにも関わらず日弁連の会合のリハーサルのため欠席したため、裁判長も「出れないなら引き受けるなよ!」とその点を強く非難しています。 ついでに、この弁護士は次回審理を3ヶ月後に要求しています。 しかし、引用した記事にも書いてあるように、今回の弁論を開こうとした裁判長の任期は5月で切れます。 一般に弁論を開くという事は以前の判決を考え直す場合が多いので、この弁護士は弁論を開こうとした裁判長の任期切れを狙ったのでは? という疑惑が出てきていますが、この予想通り、どう見ても時間稼ぎでしょう。 安田好弘弁護士は自信の思想である死刑反対のために。 あんた何様?日記より引用 http://www.enpitu.ne.jp/usr4/bin/day?id=45126&pg=20060315 延期された最高裁弁論。 3月14日、最高裁で1999年4月に山口県光市で起きた、当時18歳の少年による母子惨殺事件の弁論が開かれるはずだった。その日の夕方以降のテレビニュースやネットニュース、翌日の朝刊各紙で報じられたとおり、被告弁護人は「都合」により出頭せず、弁論は開かれなかった。しかし、マスコミ報道ではその「都合」について「弁護士会の用」程度しか報道されておらず、法廷を傍聴した人でさえも事の詳細について不知だと思われるため、ぼくが知りうる限りの情報をブログを開設して公開することにした。 被告弁護士は第二東京弁護士会所属の安田好弘氏と広島弁護士会の安達修一氏の二名である。両弁護士は3月6日付で前弁護人(私選)から加害少年の弁護を引き継いだ。安田弁護士はオウム真理教の松本千津夫被告の一審での主任弁護人を引き受けるなどした、言わずと知れた死刑廃止運動のリーダー的存在である。 弁護人は最高裁に対して「弁論期日延期申請書」を3月7日に提出していた。この申請書は却下されたため、前日付けで「欠席届」(3月13日付)を出した。被告弁護人の「出席できないやむをえない理由」は次のようなものである。下記文中の「当職」とは安田弁護士の方だ。 [当職は、日弁連死刑執行停止法等実現委員会の事務局長の職にあるところ、2006年3月14日午前10時30分から午後4時00分までの間、同委員会が主宰して、翌15日に実施される日弁連ライブ研修(全国の弁護士会を衛星中継で結んで、全国の弁護士を対象とした研修。タイトルは「裁判員制度下における死刑事件弁護、効果的弁護を目指して」。 内容は、午前11時00分から午後5時00分までの模擬裁判で、弁護士が裁判官、弁護人、検察官を務め、一般人である12人の裁判員が参加して行われる。当職は、解説者役として、最初から最後まで出演し、裁判の各手続き及び各弁護活動について解説することになっている。)のリハーサルを行うことが決まっている。また、同日午後4時00分から同6時00分までは、前同委員会の全体委員会が開催されることになっている。] つまり安田弁護士は日弁連の会務としてリハーサルの全部及び全体委員会に参加しなければならなかった、というわけである。もし欠席をするとリハーサルを行うこと自体が不可能となり、またリハーサルができないとなると、翌日の研修自体が不成功となることは必定であるらしく、だから弁論に出頭することは不可能であるという言い分なのである。これが延期申請書にも書かれている「都合」だ。 中略) 今回の弁論には本村さんの御家族や殺害された妻・弥生さんの御家族7名が仕事を休んだりして、東京に参集された。もちろん宿泊費や交通費は遺族持ちである。遺族は3年以上この日を待ちわびて生活してきたのだ。いくらでも「替え」がきくはずの模擬裁判のリハーサルと、家族を奪われた者たちが司法に一縷の望みをかけて懸命に歩んできた時間をいともたやすく等価交換してしまう精神に、ぼくは言葉を失い、落胆しきった遺族が帰路に着く後ろ姿をただ黙って見送った。 じつは安田弁護士らが最高裁に求めた弁論期日は6月13日だった。あらかじめ決められた弁論期日より3ヶ月もあとである。 藤井誠二のブログ ノンフィクションライター的日常より http://ameblo.jp/fujii-seiji/entry-10010211306.html 以下、2ちゃんねらのコメントを引用 98 名無しさん@6周年 New! 2006/04/18(火) 19:55:28 ID:sF9rMwew0 正直気が狂ったかのように思える弁論だが、例の手紙などが既に証拠として出ている以上、情状酌量の方面では攻めようがないので、弁護士としてはあとは「事実認定が間違っている」という主張をゴリ押しするしか方法がない。ので、これしか言い様が無かったというのはわからんでもない。 そんでもって、一部で言われているように、突然受任した事件で準備期間が足りないから時間稼ぎに出廷しなかったというのもまぁわからんでもない。 さらに付け加えて言うならば、死刑廃止論者の言うこともわからんでもない。たしかに人権は守られるべきという面もあるし、加害者が死んだからって何が解決するわけでもない面もある。 だ が やっぱ理屈はどうあれ感情を刺激するというか人の神経逆なでするよな。 なにからなにまで。 この加害者と弁護士。 死刑廃止を主張するのも弁護士として依頼人の最大限の利益を確保しようとするのもかまわん。 が、それをするのは、最低限、「被害者をさらに傷つける」ことをしない、という前提の上でだ。 被害者の人権を無視して加害者の人権を語るなんておこがましい。氏ね。 177 名無しさん@6周年 New! 2006/04/18(火) 20:02:43 ID:ucSYezw30 この安田一人のおかげで、日本の死刑廃止運動は確実に20年は遅れたな ※ 加害者の手紙の抜粋 福岡県弁護士会所属の若手弁護士4名によるblogより引用 *************** 『ま、しゃーないですね今更。被害者さんのこと ですやろ?知ってます。ありゃー調子付いてると 僕もね、思うとりました。・・・でも記事にして、 ちーとでも、 気分が晴れてくれるんなら好きにして やりたいし』 『知ある者、表に出すぎる者は嫌われる。 本村さんは出すぎてしまった。私よりかしこい。 だが、もう勝った。終始笑うは悪なのが今の世だ。 ヤクザはツラで逃げ、 馬鹿(ジャンキー)は精神病で 逃げ、私は環境のせいにして逃げるのだよ、アケチ君』 『オイラは、一人の弁ちゃんで、最後まで罪が重くて 「死」が近くても「信じる」心をもって、行く。そして、 勝って修行、出て頭を下げる。 そして晴れて「人間」さ。 オレの野望は小説家。へへ』 『男は女を求める、女は男を求める。コレ自然の摂理』 『犬がある日かわいい犬と出合った。・・・そのまま 「やっちゃった」、・・・これは罪でしょうか』 『無期はほぼ キマリでして、7年そこそこで地表に ひょっこり芽を出すからよろしくな』 『選ばれし人間は、人類のため、社会のため悪さができる』 『裁判官、サツ(警察)、弁護士、検事。私を裁けるものは この世におらず』 ************ http://ameblo.jp/fben/entry-10010149648.html バタフライ・エフェクト プレミアム・エディション
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[山口母子殺害事件]安田弁護士の目論みって?
世の中の多くの人が、やり場のない怒りを抱えてネット上を動き回っているのでしょうね。 ...続きを見る |
BBRの雑記帳 2006/04/22 19:17 |
廷吏はいるかいないか
廷吏はいるのかいないのか。 ...続きを見る |
刑事事件関係の事件帳 2006/06/17 22:35 |
光市母子殺害事件 弁護側主張 -侍金融コラム-
-光市母子殺害事件-この事件の凄惨さに驚いた。それ以上に驚いたのが被告人である少年が一審の無期懲役判決後に知人へ宛てた手紙の内容・・・-加害者(福田孝行)の獄中書簡より-すべて日テレ「ニュース・プラス1」より引用。『誰が許し、誰が私を裁くのか・・・。そ... ...続きを見る |
侍金融道・金融世界を斬る! 2007/05/26 08:45 |
| 内 容 | ニックネーム/日時 |
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はじめまして |
モトケン URL 2006/04/19 18:55 |
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